農業所得は、税務上店舗経営者などの営業所得と同じ事業所得に該当します。農業所得の申告の方法としては、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を算出する「支出計算方式」に基づきます。これまでは特例として、水稲に限っては、農業所得の目安となる一定面積あたりの所得標準等を、市が提示して通知していた「農業所得標準」を用いることによって申告することが可能でした。
しかし、近年では各農家における経営規模の格差が拡大してきたので、これまで通り画一的に農業所得標準を使って算出すると、経営内容が多様化していく中では、適正な所得とは言いがたいケースが出てきたのです。これが原因となり、平成18年産の農業所得申告から水稲の農業所得標準が廃止になりました。また、麦、出荷野菜、大豆等の転作作物の農業所得標準は、すでに廃止されています。
農業所得について
農業所得は「収支計算」による申告となります。 農業所得の計算は、実際の収入金額から必要経費を差し引いて所得計算する「収支計算」による申告となります。農業所得のある全ての方は、収入金額や必要経費に関する書類の保存・記録をしてください。このページを参考にして支出計算をされるといいでしょう。
http://www.town.tateshina.nagano.jp/b03_gyousei/05_zeimu/jyuumin/nougyou.html
http://www.town.tateshina.nagano.jp/b03_gyousei/05_zeimu/jyuumin/nougyou.html
農業所得収支計算
毎年1月1日から12月31日までの1年間の農産物に関する収入金額から必要経費を差し引いたものを農業所得として申告します。このページには農業所得支出の計算の仕方が書いてあるので、農業所得支出の計算の仕方がよくわからない方の参考になると思います。
http://www.city.nantan.kyoto.jp/kurashi/shizei/nogyoshotoku.html
http://www.city.nantan.kyoto.jp/kurashi/shizei/nogyoshotoku.html
「農業所得標準」廃止から収支による実額計算に移行
税金の申告に当たってこれまでの農業所得標準から収支による実額計算に移るという方針が全国で実施されています。参考にご覧下さい。
http://www.nouminren.ne.jp/dat/200012/2000122502.htm
http://www.nouminren.ne.jp/dat/200012/2000122502.htm
農業の自家消費だけの所得区分と青色申告特別控除
自家消費しかない農業所得は、65万円の青色申告特別控除はダメなものなのでしょうか。この質問に対する回答が書いてあるページなので似たような状況で悩んでいる方はご覧下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2228429.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2228429.html
農業所得にも税務当局のメス!
黒字と赤字を相殺し、差し引き後の所得に課税をする。この極めて当たり前の事が、個人の所得税では年々通じなくなってきています。株式や不動産の売却損失(一定の居住用不動産を除く)は他の所得との通算はできません。せめて高齢の方のこんな所得にまで、メスを入れて欲しくない。そんな事例の御紹介です。
http://www.ato-zaiso.net/ato/lib/18nen/5170/index.html
http://www.ato-zaiso.net/ato/lib/18nen/5170/index.html